総括安全衛生管理者についてまとめました。
こんな人に読んでほしい記事です。
- 総括安全衛生管理者とは何か概要を把握したい
- 選任に関する規定を確認したい
- 統括安全衛生責任者との違いを知りたい
総括安全衛生管理者の役割とは
総括安全衛生管理者の役割は2つあります。
一つは安全衛生管理体制組織における配下管理者への指揮。もう一つは、安全衛生に関する統括管理です。
配下管理者への指揮
配下管理者とは、安全管理者、衛生管理者、救護に関する技術的事項を管理する者です。
彼らに安全衛生に関する指揮をしなければなりません。
安全管理者・衛生管理者の役割についてはこちらで詳しく解説しています。
→衛生管理者とは?わかりやすく解説!/対象事業場・役割・選任について
「救護に関する技術的事項を管理する者」とは
爆発、火災等が生じたことに伴い労働者の救護に関する措置がとられる場合における労働災害の発生を防止するために、救護に関する必要な管理や訓練を行う人を指します。これは、建設業その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、ずい道等の建設及び圧気工法による作業を行う事業者において選任が義務付けられています。
安全衛生に関する統括管理
次のa〜gの統括管理をします。
a 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
b 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
c 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
d 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
e 安全衛生に関する方針の表明に関すること。
f 労働安全衛生法28条の2第1項又は57条の3第1項及び2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果 に基づき講ずる措置に関すること。
g 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場の業種と規模
次の業種と規模の事業場において選任が必要です。
総括安全衛生管理者の選任方法と報告に関する規定
選任方法
事業場において、実質的に統括管理する権限及び責任を有する者から選任します。
工場長、作業所長等の肩書きは関係ありません。
総括安全衛生管理者がやむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者の選任が必要です。
報告に関する規定
選任は、選任すべき事由が発生した日から14日以内に行わなくてはなりません。
選任したら、指定の様式(労働安全衛生規則様式3)の書類を、所轄の労働基準監督署へ提出します。
総括安全衛生管理者と統括安全衛生責任者との違い
非常に似た名称で、「統括安全責任者」という役割も存在します。
総括安全衛生管理者は、広い業種において、安全衛生上の全般的な統括管理を行う。
それに対して、統括安全衛生責任者は、特定事業(建設・造船)で、複数の事業者が混在することで発生しうる労災を防ぐ役割を果たす。
これが違いですぞ!
まとめ
いかがでしたか?
総括安全衛生管理者の業務範囲がとても広いことがわかります。
これだけ広範囲のマネジメントを行うのですから、事業場内の各メンバーとの連携が必要不可欠です。
総括安全衛生管理者を中心に、職場における安全衛生に関するコミュニケーションが素早く的確に交わされる組織が理想的ですね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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